改正法案提出へ 大麻使用罪は7年以下の懲役
大麻使用罪
自民党の厚生労働部会は11日、大麻草から抽出した成分を含む医薬品で、安全性と有効性が確認されたものは国内での使用を可能にする大麻取締法改正案を了承しました。
政府は、与党の了承を経て閣議決定し、20日召集の臨時国会に同案を提出する方針。
近年、大麻草由来で依存性のない成分「カンナビジオール(CBD)」を使った抗てんかん薬が欧米で承認されるなど医薬品としての価値が高まっています。
現行法では、国内で大麻草から製造された医薬品は適切な実施計画に基づき治験をすることはできるが、医療現場で使えないとの事。
改正案では薬物乱用対策として、覚醒剤や麻薬といった他の規制薬物と同様に「使用罪」を新設する。
現行は大麻の取り締まりは所持や栽培などが対象となっている。
栽培者免許については医療目的のほか産業目的にも拡大し、新たな免許区分を設けるとの事。
大麻取締法は大麻所持には5年以下の懲役という罰則があったが、使用罪はなかった。
麻薬取締法は、医療分野で痛み止めに使われる「麻薬」の適切な使い方を定め、不正な所持や使用(施用)に対し、7年以下の懲役としている。
まぁ、吸いたい方は海外行けってことなのでしょう。
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